監理団体の許可基準System

監理団体の主な許可基準

  • ① 営利を目的としない法人であること
    商工会議所・商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人等
  • ② 監理団体の業務の実施の基準(下記Ⅰ~Ⅳが代表例)に従って事業を適正に行うに足りる能力を有すること
    • (Ⅰ)実習実施者に対する定期監査(頻度は旧制度と同じ3か月に1回以上、監査は以下の方法によることが必要)
      • 技能実習の実施状況の実地確認
      • 技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること
      • 在籍技能実習生の4分の1以上との面談
      • 実習実施者の事業所における設備の確認及び帳簿書類等の閲覧
      • 技能実習生の宿泊施設等の生活環境の確認
    • (Ⅱ)第1号の技能実習生に対する入国後講習の実施(適切な者に対しては委託可能であることを明確化)
    • (Ⅲ)技能実習計画の作成指導
      • 指導に当たり、技能実習を実施する事業所及び技能実習生の宿泊施設を確認
      • 適切かつ効果的に実習生に技能等を修得させる観点からの指導は、技能等に一定の経験等を有する者が担当。
    • (Ⅳ)技能実習生からの相談対応(技能実習生からの相談に適切に応じ、助言・指導その他の必要な措置を実施)
  • 監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること
  • 個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じていること
  • 外部役員又は外部監査の措置を実施していること
  • 基準を満たす外国の送出機関と、技能実習生の取次ぎに係る契約を締結していること
  • 優良要件への適合<第3号技能実習の実習監理を行う場合>
  • ⑧ ①~⑦のほか、監理事業を適正に遂行する能力を保持していること
    下記を満たさない場合は、監理事業を適正に遂行する能力があるとは判断されない。
    • 監理費は、適正な種類及び額の監理費をあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収(法第28条)
    • 自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせてはならないこと(法第38条)
    • 適切な監理責任者が事業所ごとに選任されていること(法第40条)
      ※ 監理責任者は事業所に所属し、監理責任者の業務を適正に遂行する能力を有する常勤の者でなければならない。また、過去3年以内に監理責任者に対する講習を修了した者でなければならない(講習については、経過措置として、平成32年3月31日まで適用なし)。
に関しては、事業所管大臣が告示で要件を定めた場合には、その事業に該当する職種の実習実施者又は監理団体は、当該要件の基準を満たすことが必要となる。
※下線部分が新制度における変更点