技能実習計画の認定基準System
技能実習計画の主な認定基準
- ① 修得等をさせる技能が技能実習生の本国において修得等が困難な技能等であること
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② 技能実習の目標
- 第1号の目標:
技能検定基礎級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験及び学科試験への合格など - 第2号の目標:
技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験への合格 - 第3号の目標:
能検定2級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験への合格
- 第1号の目標:
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③ 技能実習の内容∗
- 同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。
- 第2号・第3号については移行対象職種・作業
(主務省令別表記載の職種及び作業)に係るものであること。 - 技能実習を行う事業所で通常行う業務であること。
- 移行対象職種・作業については、業務に従事させる時間全体の2分の1以上を必須業務とし、関連業務は時間全体の2分の1以下、周辺業務は時間全体の3分の1以下とすること。
- 技能実習生は本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験等を有し、又は技能実習を必要とする特別の事情があること(団体監理型のみ)。
- 帰国後に本邦において修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
- 第3号の技能実習生の場合は、第2号修了後に一か月以上帰国していること。
- 技能実習生や家族等が、保証金の徴収や違約金の定めをされていないこと(技能実習生自身が作成する書面によって明らかにさせる)
- 第1号の技能実習生に対しては、日本語・出入国や労働関係法令等の科目による入国後講習が行われること。
- 複数職種の場合は、いずれも2号移行対象職種であること、相互に関連性があること、合わせて行う合理性があること。
- ④ 実習を実施する期間(第1号は1年以内、第2号・第3号は2年以内であること)
- ⑤ 前段階における技能実習(第2号は第1号、第3号は第2号)の際に定めた目標が達成されていること
- ⑥ 技能等の適正な評価の実施(技能検定、技能実習評価試験等による評価を行うこと)
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⑦ 適切な体制・事業所の設備、責任者の選任∗
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各事業所ごとに下記を選任していること。
「技能実習責任者」(技能実習の実施に関する責任者):技能実習に関与する職員を監督することができる立場にあり、かつ、過去3年以内に技能実習責任者に対する講習を修了した常勤の役職員(講習については、経過措置として、平成32年3月31日まで適用なし)。
「技能実習指導員」(技能実習生への指導を担当):修得させる技能について5年以上の経験を有する常勤の役職員
「生活指導員」(実習生の生活指導を担当):常勤の役職員 - 申請者が過去5年以内に人権侵害行為や偽造・変造された文書の使用を行っていないこと。
- 技能の修得等に必要な機械、器具その他の設備を備えていること。
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各事業所ごとに下記を選任していること。
- ⑧ 許可を受けている監理団体による実習監理を受けること<団体監理型技能実習の場合>
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⑨日本人との同等報酬等、技能実習生に対する適切な待遇の確保∗
- 報酬の額が日本人と同等以上であること(これを説明する書類を添付させ、申請者に説明を求める。)
- 適切な宿泊施設の確保、入国後講習に専念するための措置等が図られていること
- 食費、居住費等名目のいかんを問わず実習生が定期に負担する費用について、実習生との間で適正な額で合意がなされていること(費用の項目・額を技能実習計画に記載。技能実習生が理解したことや額が適正であることを示す書類を添付)。
- ⑩ 優良要件への適合<第3号技能実習の場合>
- ⑪ 技能実習生の受入れ人数の上限を超えないこと<新制度で人数枠を見直し>∗
∗事業所管大臣が告示で要件を定めた場合には、その事業に該当する職種の実習実施者又は監理団体は、当該要件の基準を満たすことが必要となる。
※下線部分が新制度における変更点
※下線部分が新制度における変更点