技能実習制度についてSystem

技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転する制度。

制度の受入れ機関別タイプ

企業単独型受入れ

日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施
企業単独型受入れ

団体監理型受入れ

非営利の監理団体(事業協同組合、商工会等)が技能実習生を受入れ、傘下の企業等で技能実習を実施
企業単独型受入れ

技能実習2号移行対象職種
(77職種139作業)

技能実習計画の認定等に係る手順について

[実習実施者+監理団体]
技能実習計画の作成
[実習実施者]
技能実習計画の認定申請
[外国人技能実習機構]
計画の内容や受入体制の
適正性等を審査
01認定基準に適合すること
  • ・実習生の本国において修得等が困難な技能等であること
  • ・1号又は2号の技能実習計画で定めた技能検定又は技能実習評価試験に合格していること(2号又は3号の計画認定時)など
02欠格事由に該当しないこと
  • ・ 一定の前科がないこと。
  • ・ 5年以内に認定取消しを受けていないこと
  • ・ 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしていないこと など
技能実習計画の認定
[実習生:監理団体が代理]
在留資格認定証明書の交付申請等
[法務大臣:地方入管局]
在留資格認定証明書の交付等
実習生の受入れ